大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)484 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人勅使河原安夫、大嶺庫、島田武夫、島田徳郎の上告理由について。

不動産を時効によつて取得したことを判示するには、その不動産が他人の所有に

属していたことを判示することを要することは勿論であるが、必ずしも、その他人

が特定の何人であるかを確定することを要するものではない。本件において、原審

が本件不動産を被上告人以外の者の所有に属するものとしたことは原判決全体の趣

旨に徴して明らかであるから、仮りに所論のごとく、原審が本件不動産の特定の前

所有者につき判定を誤つたとしても、そのことは原判決に影響を及ぼすものでない

ことは明らかである。したがつて、本件上告は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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